令和6年度 震災被災小中学生対象 就学援助制度について(事務室より)
2024.07.01
東日本大震災で被災し下記の申請条件に該当するご家庭に対し、宮城県より給食費、通学費、校外学習費、新入学児童生徒学用品、修学旅行費等の経費が限度額まで補助される制度がございます。
該当される方は、令和6年度就学援助制度についてをご確認いただき7月9日(火)までに申請書受取希望票を印刷して各担任または事務室へご提出ください。印刷が難しい場合は、下記担当のメールアドレスに必要事項(「就学援助制度申請書受取希望」、お子さまのクラス・お名前、保護者の方のお名前)を送信してお知らせください。お子さまを通して申請用紙等の必要書類をお渡しいたします。
◎申請条件
次のいずれかに該当し、保護者全員の令和6年度分と道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合計が128,300円以下または非課税であること
(1)東日本大震災により居住する(していた)家屋(借家を除く)が「全壊」「大規模半壊」「半壊」となった場合(ただし、「半壊」の場合は保護者全員が非課税である場合のみ申請可となります)
(2)生計維持者である保護者が、東日本大震災により死亡した場合
(3)生計維持者である保護者が、東日本大震災により収入が著しく減少した場合
(4)保護者が福島第一原子力発電所事故に伴う警戒区域又は計画的避難区域等に居住していた場合
全域が対象:富岡町,川内村,大熊町,双葉町,浪江町,広野町,楢葉町,葛尾村,飯館村
一部地域が対象:田村市,南相馬市,川俣町,伊達市(一部地域対象の方はご連絡ください)
担当:事務室 加藤 佑希子(メール y-katoあっとまーくst-ursula.ac.jp
あっとまーくは@に置きかえてください)